相続税は超えているので
相続の権利があるは娘と息子だけですか?息子の配偶者と子供には権利はないですよね?父の兄弟には権利はあるでしょうか?2人で半分づつの場合、1人一千万円として、相続税はいくらぐらいなでしょうか?80歳を超えているので死亡保険金は五百万円だけです
>相続の権利があるはその通りですが、死亡したらお父様の「生まれてから死ぬまで」の戸籍を取ってください
」と祖父から手紙を出し、それにBさんが承諾する手紙が残っています
特別受益は、財産に加算して相続財産とし、計算し、最後に自己の特別受益分を引きます
相続人は一人です
相続税は、5000万円の基礎控除+(相続人の数×1000万円)の控除があります
父の兄弟が、おろしたがいいとか、株も生きているうちに売ってしまったがいいとか言っています
お金おろしただけでは、贈与にならないでしょうけど、かからないですが、ですが、被相続人がお亡くなりになる3年前までの贈与は相続税の計算になります