生前贈与としないで、
これを生前贈与としないで、所有権移転の仮登記をするでしたいと考えているですが
死因贈与で登記できます
子供は愛知で生まれ、まだ4歳ですが学校の、生活環境のを考えても愛知であと30年ぐらいは住む予定です
住民票を移して、住宅ローン控除を受けられたとしても、あとで満たしていなかった(実際に入居していなかった)が税務署の調査で発覚した場合、税務署はあなたに還付された所得税額全額の返還を求めてきますし、重加算税の対象となる可能性もあります
遠い親せきが遺産の相続人に指定されていたため、時々遠方から上京して面倒を見ておりそのが月50万円位預金を引き出していました
その御老人と弁護士の許可などを得て、使っていたであれば、贈与になる部分は無いと思います
妻の祖父は高齢なうえ、入院していて今の家に戻れるはありません
ご家庭の事情にもよりますが、一般的に下記の手段で節税を計ってみてはいかがでしょうか