生前贈与で、亡くなっています

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あわててそんなをしても生前贈与で、税金をしているは意味があるでしょうか?一千万や二千万の相続でいったいいくらぐらい国に持っていかれるでしょうか?母はすでに亡くなっています

>相続の権利があるはその通りですが、死亡したらお父様の「生まれてから死ぬまで」の戸籍を取ってください

②対策として1000万の郵便定期の名義はそのままで、そこから毎年110万ずつ生前贈与してもらえばよろしいでしょうか他に方法はありますでしょうかよろしくお願いいたします

3年過ぎていれば、相続時の通常の銀行などの、関係者の資産調査期間は過ぎていますよ

①遺産といっても、田舎の土地、古い家で資産価値は数百万と思います

※補足について不動産の相続は経験がなく、体験談でなくて申し訳ありません

離婚してからこの50年以上前妻の子供には会ってないそうです

もちろん生前贈与になります