生前贈与?で渡したからだと
生前、母に渡したからだと言います
生前贈与というは、死んだ人が死ぬ前にお金をゆずったをいうので、本文の場合は生前贈与ではありません
現在、同居しており、譲ってくれるという遺言書があります
遺留分と書きます遺留分は遺言書に書かれていない相続人が主張できる遺産の相続分だと思うのであなたの分を遺言書に書いてあればあなたに遺留分はないですが遺留分に達していないようなら遺留分に達するまで相続を主張できると思いますたとえば1000万円の遺産があって遺言書にあなたに100万円と書かれていればあなたの遺留分は18ですので125万円ですから請求できると思います相続税の計算ですがもし本当にあなたの相続2000万円の価値の不動産ならかからないでは?5000万円+1000万円×法定相続人数の基礎控除がありますから2000万円ならかからないです------------------------------------後妻が入籍されたら遺留分は14(四分の一)です普通の相続は12ですので遺留分はその半分になります
情けない話なですが、父親はぐ~たらするばかりで金銭には無頓着
ご質問の場合、「かなりの金額の相続税となる」という根拠はありますか
一番お聞きしたいなですが、5)生前にもらった現金のを兄弟に話さなくてはいけないでしょうか
1)&2)相続税や贈与税にはそれぞれ控除額が定められており、その控除額を超える金額を受領した場合に、納税義務が発生します